不動産所得が赤字の場合でも、その赤字の金額のうち土地等を 購入するための借入金 利息に相当する部分の金額で一定のものに ついては損益通算できません。 つまり、 不動産所得の赤字のうち、 一定のものについてはほかの黒字と相殺ができないという ...https://chinryo.xyz/city-planning-tax/

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